互敬塾規約
第1章 総則
(目的)
第1条
この規約は、一般社団法人日本道経会(以下「日本道経会」という。)定款第5条第4項「産業人としての資質の向上につとめ、あわせて次世代を担う後継者の育成をすすめる事業」に基づき、次世代を担う人材育成を目的とする。
(名称)
第2条
この会は、日本道経会 互敬塾(以下「互敬塾」という)と称する。
(事務所)
第3条
互敬塾は、本会事務所を千葉県柏市に置く。
(支部)
第4条
支部互敬塾は、役員会の議決を経て日本道経会支部内に設置することができる。
②
設置については、日本道経会支部より塾長に申請を要する。
③
運営については、支部の主体性を重視する。但し、互敬塾の目的に逸脱しないこと。
④
支部名称は、日本道経会支部名に互敬塾を後記する。(日本道経会○○互敬塾)
第2章 構成員・役員
(構成員)
第5条
構成員とは、日本道経会定款に定める目的と事業に賛同する者で、つぎの各号を満たしていること。
②
構成員は塾生と称し、年齢は50歳以下であること。
③
塾生は、日本道経会会員または塾生から推薦され、Eメールを登録し交信が可能であること。
④
1企業から複数名を登録することができる。
(入塾と承認)
第6条
前条の構成員資格を充足したもので、入塾を希望する者は、会員企業の所属員は、会員登録者の承認を、それ以外の企業は、会員または塾生の推薦を得た上で、所定の書類を事務局へ提出しなければならない。
②
提出された書類にしたがい、塾長が内容を確認し、承認する。
(登録料)
第7条
入塾を認められた構成員は、下記の金額を支払わなければならない。
②
年間登録料は、5,000円とする。
③
日本道経会会員企業は1名を無料とする。ただし、所属企業が日本道経会を退会すると同時に有料となる。
④
年間登録料の支払いは、納入通知を受領した月の翌月末日までとする。
⑤
支払われた年間登録料は、返還しない。
⑥
本人が日本道経会会員である場合は、年間登録料を免除する。
(退塾・除名)
第8条
退塾については、本人の申し出により、退塾することができる。
②
50歳に到達した構成員はその事業年度末をもって退塾となる。
③
登録料が1年間未納の構成員は、事業年度末をもって退塾となる。
④
互敬塾ならびに日本道経会の名誉を著しく傷つけたときは、役員会の議決を経て除名することができる。
(役員)
第9条
互敬塾に、次の役員を置く。
- 塾長1名
- 副塾長5名以内
- 幹事若干名
- 支部長設置支部数
- 部会長設置部会数
(役員の選任)
第10条
塾長は、日本道経会役員の中から日本道経会会長が委嘱する。
②
副塾長・幹事は、塾生の中から選出し、塾長が委嘱する。
③
支部長は、支部互敬塾内で選出し、塾長が委嘱する。
④
部会長は、役員会で選任し、塾長が委嘱する。
(役員の職務)
第11条
塾長は、互敬塾を代表し、会務を統括する。
②
副塾長は、塾長を補佐し、塾長に事故があるとき、または塾長が欠けたときは、あらかじめ指名した順位によってその職務を代行する。
③
幹事は、互敬塾の会務を執行する。
④
支部長は、支部互敬塾を代表し、会務を執行する。
⑤
部会長は、部会を代表し、部会を運営する。
(役員の任期)
第12条
役員の任期は2年とする。ただし再任をさまたげない。
②
補欠または増員により選任された役員の任期は、現任者の残任期間または現役員の任期の残余期間とする。
③
役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第13条
役員に、互敬塾の役員としてふさわしくない行為のあったときは、総会において3分2以上の議決に基づき、解任することができる。
(名誉塾長・顧問・相談役)
第14条
互敬塾に、名誉塾長・顧問・相談役・アドバイザーをおくことができる。
②
名誉塾長は、塾長の推薦により互敬塾の総会で承認をうける。
③
顧問・相談役は、役員会の推薦により塾長が委嘱する。
④
名誉塾長・顧問・相談役・アドバイザーは、塾長の諮問に応えるほか、互敬塾の重要事項について意見を述べ、塾長に対し助言することができる。
第3章 会議
(会議の種別)
第15条
互敬塾の会議は、総会および役員会の2種とする。
②
実質的な運営主体として、部会を置くことができる。
(会議の構成)
第16条
総会は、全構成員をもって構成する。
②
役員会は、塾長、副塾長、アドバイザー、支部長(部会が設置されている場合は部会長を含む)をもって構成する。
③
部会は、部会長および委員で構成する。
④
部会委員は、部会長が委嘱する。
(会議の運営)
第17条
総会の運営は、日本道経会の総会会議規則に準拠する。
②
役員会の運営は、日本道経会理事会の会議規則に準拠する。
(議決事項)
第18条
総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 互敬塾の事業計画および収支予算ならびにその変更
- 互敬塾の事業報告および収支決算
- その他互敬塾の運営に関する重要な事項
②
役員会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会の議決した事項の執行に関すること
- 総会に付議すべき事項
- その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第19条
総会は、原則として毎年1回開催する。
②
開催の時期は役員会にて決定する。
③
臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、または構成員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
④
役員会は、塾長が必要と認めたとき、または役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき開催する。
⑤
総会は、インターネットを利用して開催することができる。
(役員会の先決)
第20条
役員会は、緊急の必要があるため総会を開催する時間のないときは、互敬塾の運営に関わる重要な事項を先決することができる。
②
前項の定めによって先決した事項は、次の総会において、塾長から議案として提出し、総会の承認を得なければならない。
(招集)
第21条
総会、役員会は、塾長が招集する。
②
部会は、部会長が招集する。
(議長)
第22条
総会、役員会の議長は、塾長がその任につく。
②
部会の議長は、部会長がその任につく。
(定足数)
第23条
会議は、総会においては構成員、役員会においては役員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第24条
総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。この場合において、議長は、構成員として議決に加わる権利を有しない。
②
役員会の議事は、出席役員の過半数の同意をもって決する。
(委任状)
第25条
やむを得ない理由のため総会、役員会に出席できない構成員または役員は、塾長または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前22条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第26条
会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
第4章 事業
第27条
互敬塾の事業活動は、次の通りとする。
- 社会貢献活動
- 情報交換・交流活動
- 支部互敬塾活動
- 互敬塾セミナー
- 後継者育成セミナー
- インターネット関連事業
- その他、後継者育成に関する事業
第5章 予算・決算と経費
(経費の支弁)
第28条
互敬塾の経費は、日本道経会の予算から支弁される。
第29条
互敬塾の収支は、日本道経会の経理処理にもとづき、日本道経会事務局へ報告しなければならない。
(予算・決算)
第30条
互敬塾の収支予算ならびに収支決算は、日本道経会総会において承認を受けなければならない。したがって、収支予算ならびに収支決算は所属支部事務局を通して日本道経会事務局へ提出しなければならない。
(会計年度)
第31条
互敬塾の会計年度は、日本道経会の会計年度と同一とする。
第6章 補則
(事務の所管)
第32条
この規約に関する事務は、日本道経会事務局が所管する。
②
事務長は、会長が任命し、塾長が委嘱する。
(規約の改廃・届出)
第33条
この規約の改廃は、事務局で検討し、執行役員会の議を経て、会長がこれを決定する。
付則
- この規約は、平成15年9月1日より施行する。
- 互敬塾発足時の役員は、第12条第1項の規定にかかわらず、その任期を平成17年3月31日までとする。
- 互敬塾の発足当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、発足総会のあった日から平成16年3月31日までとする。
- この規約は、平成19年4月1日より改定施行する
- この規約は、平成23年4月1日より改定施行する
- この規約は、平成26年4月1日より改定施行する
- この規約は、平成29年4月1日より改定施行する