一般社団法人日本道経会

一般社団法人 日本道経会 定款

令和7年5月21日 改訂

第1章 総則

(名称)

第1条 本法人は、一般社団法人 日本道経会(以下「本法人」という)と称する。

(事務所)

第2条 本法人は、本部を千葉県柏市光ケ丘2丁目1番1号に置く。

(支部)

第3条 本法人は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。

設置と運営については、別に定める。

(目的)

第4条 本法人は、日本道経会の憲章に掲げる理念に基づき、産業人教育の推進ならびに繁栄と永続の企業の創造につとめ、経済倫理の確立と経済界の安定的発展に寄与し、地球市民の一員として社会に貢献することを目的とする。

(事業)

第5条 本法人は、前条の目的の実現を目指して、次の事業を行う。

  1. 企業倫理道徳の向上・推進につとめ、経済界の秩序ある発展に寄与する事業
  2. 地球市民の一員として、地域社会・国家・国際社会に貢献する事業
  3. 道徳経済一体の理念に基づいて、「三方よしの経営」を提唱する事業
  4. 産業人としての資質の向上につとめ、あわせて次世代を担う後継者の育成をすすめる事業
  5. 前各号に係わる出版物の刊行・情報の提供をすすめる事業
  6. 道徳経済一体の理念に基づく事業をすすめる団体・個人に対し、顕彰・助成する事業
  7. その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の資格)

第6条 本法人の会員の資格は、次のとおりとする。

  1. 自品性の向上につとめ、かつ、事業の繁栄と永続をめざしていること
  2. 道徳経済一体の理念を事業経営の根幹とし、社会貢献につとめようとしていること
  3. 地域社会または業界において信望があること

(会員の種類)

第7条 本法人の会員は、次の2種とする。

1.法人会員

  1. 本法人の目的と事業に賛同し協力する法人
  2. 本法人の目的と事業に賛同し協力する法人格のない団体
  3. 本法人の目的と事業に賛同し協力する個人経営の事業体等

2.会員

法人会員が、当該法人会員に所属する者の中から、本法人の活動を担うメンバーとして届け出た者

但し、各法人会員が届出できる会員の数は3名を上限とし、届出会員が2名以上の場合は、届出会員の中から総会で議決権を行使する会員1名を定め、事務局に届け出るものとする。

第1項の法人会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とし、各法人会員は総会において1議決権を有する。

(入会)

第8条 本法人への入会を希望する法人、法人格のない団体または個人経営の事業体は、「入会申込書」を別に定める手続にしたがって会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。

(入会金および年会費)

第9条 法人会員は、別に定める入会金および年会費を納入するものとする。

(資格の喪失)

第10条 法人会員は、次の事由によって社員の資格を喪失する。

  1. 退会届を提出したとき
  2. 法人または法人格のない団体が解散したとき、または個人事業を廃業したとき
  3. 除名されたとき
  4. 本法人が解散したとき

(退会)

第11条 法人会員が退会しようとするときは、別に定める手続に従って、会長にその旨を届出るものとする。法人会員の退会をもって、当該法人会員が届け出た会員は自動的に退会する。

(除名)

第12条 本法人の法人会員または会員が次の事項に該当したときは、総会において総法人会員の半数以上であって、総法人会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、会長がこれを除名することができる。

  1. 本法人の名誉を毀損したとき
  2. 本法人の目的に反する行為をしたとき
  3. 法人会員または会員としての義務に違反するなど、除名すべき正当な事由があるとき

(法人会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

第13条 法人会員がその資格を喪失したときは、本法人に対する法人会員としての権利を失い、義務を免れる。

(拠出金品の不返還)

第14条 既納の入会金、年会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員、名誉会長、顧問および相談役

(役員)

第15条 本法人に、次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 3名以内
  3. 専務理事 1名
  4. 互敬塾長 1名
  5. 理事 40名以内(第15条1.~4.を含む)
  6. 監事 2名以内(常任監事1名を含む)

本法人の会長を、法人法上の代表理事とする。

(支部役員)

第16条 本法人の支部に、次の役員を置く。

  1. 代表幹事 1名
  2. その他の役員については別に定める。

代表幹事は支部総会にて推薦され、本法人の会長が委嘱する。

代表幹事以外の支部役員は、代表幹事が委嘱する。

(役員の選任)

第17条 理事および監事は、総会において選任する。

会長および副会長は、理事の中から理事会において選定する。

専務理事は、会長が理事の中より推薦し、理事会において選定する。

互敬塾長は、会長が会員の中より推薦し、理事会において選定する。

常任監事1名は、監事の互選により選任する。

理事および監事は、相互に兼ねることができない。

(理事・監事の選出基準)

第18条 理事の選出は、次の者より40名以内とする。

  1. 本法人の会員
  2. 学識経験者
  3. 互敬塾の塾生
  4. 職員
  5. 会長の推薦する者

監事の選出は、会員より2名以内とする。

(役員の職務)

第19条 会長は、本法人を代表し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。

副会長は、業務執行理事として会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

専務理事は、業務執行理事として会長および副会長を補佐し、理事会の議決に基づき本法人の職務を統括する。

互敬塾長は、互敬塾を代表し、互敬塾の会務を統轄する。

理事は、理事会を構成し、理事会の一員として本法人の会務を決定する。

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(役員の任期)

第20条 本法人の理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

補欠により選任された監事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(役員の解任)

第21条 役員に、本法人の役員としてふさわしくない行為のあったときは、総会において総法人会員の半数以上であって、総法人会員の3分の2以上の議決に基づき、解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(名誉会長)

第22条 本法人に、名誉会長を置くことができる。

名誉会長は、理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。

(顧問・相談役)

第23条 本法人に、顧問および相談役を置くことができる。

顧問および相談役は、理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。

顧問および相談役は、会長の諮問に応えるほか、本会の重要事項について意見を述べ、会長に対し助言することができる。

顧問および相談役の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第24条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

役員には、旅費等の費用を支給することができる。

前2項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章 会議

(会議の種別)

第25条 本法人の会議は、総会、理事会および執行役員会の3種とする。

(会議の構成)

第26条 総会は、法人会員をもって構成し、法人会員の代表として会員が出席する。

理事会は、理事及び監事をもって構成し、理事及び監事が出席する。

執行役員会は、会長、副会長、互敬塾長、専務理事をもって構成する。

(議決事項)

第27条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 事業計画および収支予算ならびにその変更
  2. 事業報告および収支決算
  3. その他、本法人の運営に関する重要な事項

理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  2. 会員の入会および退会に関する事項
  3. 総会に付議すべき事項
  4. その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

執行役員会は、次の事項を議決する。

  1. 理事会の授権に基づいて、本法人の円滑な運営をすすめるため、日常の業務を決定し、執行する
  2. 会長の諮問に応える
  3. その他、理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第28条 通常総会は年1回、理事会は毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、執行役員会は必要に応じて開催する。

臨時総会は、次の各号に該当した場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認め招集を請求したとき
  2. 総法人会員の5分の1以上が理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して請求があったとき

臨時理事会は、次の各号に該当した場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき
  2. 理事の3分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

執行役員会は、次の各号に該当した場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき
  2. 執行役員会構成員の3分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

(招集)

第29条 会議は、会長が招集する。

会議を招集するには、会議の目的たる事項およびその内容、日時ならびに場所を示して、開催日の7日前までに文書をもって通知するものとする。

会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集するものとする。

会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を開催するものとする。

会長は、前条第4項第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時執行役員会を開催するものとする。

(議長)

第30条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選任する。

理事会の議長は、会長がこれにあたる。

執行役員会の議長は、別に定める者がこれにあたる。

(定足数)

第31条 総会は、法人会員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。

(議決)

第32条 総会の議事は、一般法人法またはこの定款に別に定めるもののほか、出席法人会員の議決権の過半数の同意をもって決する。

理事会の議事は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

執行役員会の議事は、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(各種会議の決議の省略)

第33条 法人会員または理事が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる法人会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

理事が、理事会・執行役員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事・執行役員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会・執行役員会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(委任状)

第34条 やむを得ない理由のため総会に出席できない法人会員は、他の法人会員を代理人として表決を委任することができる。

理事が理事会に出席できない場合は、他の理事に表決を委任することはできない。

(議事録)

第35条 会議の議事については、議事録を作成するものとする。

総会の議事録には、議長および議長が指名する出席した会員2名以上が記名押印をするものとする。

理事会の議事録には、出席した代表理事および監事が記名押印をするものとする。

執行役員会の議事録は本部事務局が作成するものとする。

第5章 資産および会計

(資産の構成)

第36条 本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初寄付された財産目録に記載の資産
  2. 入会金および年会費
  3. 寄付金品
  4. 助成金
  5. 事業に伴う収入
  6. 資産から生ずる収入
  7. その他の収入

(資産の管理)

第37条 本法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

(経費の支弁)

第38条 本法人の経費は、資産をもって支弁する。

(予算および決算)

第39条 本法人の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2ケ月以内にその年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て総会の承認を得るものとする。

(暫定予算)

第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。

前項の規定により編成した暫定予算は、総会において承認を得るものとする。

第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。

(長期借入金)

第41条 本法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において法人会員の3分の2以上の議決を得るものとする。

第6章 運営

(総会、理事会および執行役員会)

第42条 総会、理事会および執行役員会の運営については、別に定める。

(代表幹事会、委員会)

第43条 本法人に、第4条の目的および第5条の事業を達成するために、代表幹事会および必要な委員会を置く。

代表幹事会および委員会の運営については、別に定める。

(事務局および職員)

第44条 本法人に、事務局を設け、職員を置く。

職員は、会長が任免する。

職員は、有給とする。

(備付帳簿および書類)

第45条 事務局には、常に次に掲げる帳簿および書類を備えて置くものとする。

  1. 定款
  2. 法人会員名簿および法人会員の異動に関する書類
  3. 会員名簿および会員の異動に関する書類
  4. 理事、監事および職員の名簿、履歴書
  5. 許可、認可および登記に関する書類
  6. 定款に定める会議の議事に関する書類
  7. 収入、支出に関する帳簿および証拠書類
  8. 資産、負債および正味財産の状況を示す書類
  9. その他、必要な帳簿および書類

(事業年度)

第46条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更および解散

(定款の変更)

第47条 この定款を変更するときには、総法人会員の半数以上であって、総法人会員の3分の2以上の議決を得るものとする。

(解散)

第48条 本法人が解散するときには、総法人会員の半数以上であって、総法人会員の3分の2以上の議決を得るものとする。

(残余財産の処分)

第49条 解散のときに有する残余財産は、総会の議決を得て、本法人と類似の目的を有する公益財団法人モラロジー道徳教育財団に寄付するものとする。

(剰余金の分配)

第50条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 公告の方法

(公告)

第51条 本法人の公告は、電子公告により行う。

事故その他やむをえない事由によって前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第9章 補則

(規程、規約および規則)

第52条 この定款の施行について必要な規程、規約および規則等は、理事会の議決を経て別に定める。

(事務の所管)

第53条 この定款に関する事務は、本部事務局が所管する。

(最初の事業年度)

第54条 本法人の最初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、本法人設立の日から平成27年3月31日までとする。

付則

  1. この定款は、平成26年4月1日から施行する。
  2. この定款は、令和元年5月23日から改定施行する。
  3. この定款は、令和6年5月29日より施行する。
  4. この定款は、令和7年8月1日から施行する。